2019-04-12 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
国民の知る権利はなぜあるかといったら、それは、権力は横暴を働かせ、暴走し、それを民主主義国家においては、これはやはり、国民の皆さんがその行政の情報をしっかりと知った上で政治を選んでいく、直接的に、代議制民主主義ですけれども、自分で選挙に行く。
国民の知る権利はなぜあるかといったら、それは、権力は横暴を働かせ、暴走し、それを民主主義国家においては、これはやはり、国民の皆さんがその行政の情報をしっかりと知った上で政治を選んでいく、直接的に、代議制民主主義ですけれども、自分で選挙に行く。
私たちは、このままいくと、日本の民主主義、代議制民主主義が損なわれてしまう。これを歯どめをかけられるのは委員長しかいません。政府には期待できません。だからこそ、委員長にはお願いした。 次に、麻生副総理にもお尋ねします。 昨年も別の委員会で申し上げましたが、麻生副総理は、政府のナンバーツーでありまして、続発する政府の不祥事について、安倍総理に次ぐ責任があると思います。
むしろ、一票の価値の平等の実現のために定数が増えることについては、代議制民主主義における意義を国民に積極的に訴えていくべきではないかと思います。 定数の一部の増加に踏み切った今回の自民案にはどのような背景があるかということをやはり訴えていくべきだと思いますが、時間がありませんので、質問に挙げていましたけどそこは省きます。
やはり、地方創生の担い手である地方自治体が、どんなに小さかろうと、代議制民主主義といいますか議会制民主主義の中において、住民から選ばれた人たちが議会の中で条例案や予算審議をしていくという形があるべきであろうと思いますけれども、ぜひ、そうならないように何とかアドバイスを国としてはしていくべきだと思います。
これは、議会制民主主義、代議制民主主義の原理をあらわすものであり、その根幹をなすのが選挙権だということを示すものです。したがって、選挙権は、国民の多様な民意を正確に議席に反映するものでなければなりません。 ところが、一九九四年、政治改革と称して現行の小選挙区比例代表並立制が導入されたもとで、民意の反映が著しくゆがめられていきました。 この二十年間、小選挙区制のもとで七回の総選挙が行われました。
調査会答申では、現行憲法の二院制の位置づけ、評価について触れていますが、戦後、国民主権主義を基調とした代議制民主主義が誕生して半世紀以上を経た今日、日本の議会制度をさまざまな角度から見詰め直すことが不可欠だと思います。二院制のあり方について、従来から議論されてきましたが、我々が選挙制度を考える際にも重要な視点だと思います。
国民主権を確立した日本国憲法の前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と始まりますが、これは議会制民主主義、代議制民主主義の原理をあらわすものであり、その議会制民主主義の根幹をなすのが選挙権、参政権だということを示しております。このように、国民の選挙権獲得の闘いは、日本国憲法にも刻まれているものであります。 そこで、総務大臣にお尋ねをいたします。
ですから、もうちょっと危機感を持っていただいてそこを何とかしていきませんと、代議制民主主義の危機であるというふうに私は案じております。
○倉林明子君 代議制民主主義の危機という御指摘は本当にそのとおりだと思います。憲法改正までの合意に至るには相当なやっぱり時間も掛かろうかと思いますけれども、現行憲法やそして現行の選挙制度の下でも各政党間での真剣な努力が求められる問題ではないかというふうに改めて思いました。 そこで、両参考人にお聞きしたいと思うんですが、選挙制度についていろいろ御意見もありました。
皆さんは憲法に保障されているからだめだというふうに議論を展開されるんですけれども、実はメディアというのは、歴史的に見ると、間接民主主義、つまり代議制民主主義の中で国民が税金を出して政府と議会に委託しているわけですけれども、その税金の使い方が、ちゃんと使われているかどうかということをチェックする道具としては何もない、しかし、歴史の中で新聞というものがやがて育っていって、納税者つまりタックスペイヤーの税金
選挙制度というのはもうまさに民主主義、代議制民主主義の根幹を成すものでございますから、これはやはり国会において各党各会派でしっかりと御議論をいただくということが重要だと思っております。
この点で、私たちも、代議制民主主義を基本としながら、憲法提言の中で、議会政治を補完するものとして国民投票制度の拡充を検討するというふうに書かせていただきましたし、二〇〇七年の国民投票法の制定に当たっては、そのこともいわゆる三つの宿題の一つとして取りまとめをさせていただきました。 あと時間が一分になりましたので、両院協議会のことだけ申し上げさせていただきたいと思います。
そうであるならば、今現在の民意と一致した形での迅速な意思決定、つまり代議制民主主義の下であっても直接民主制的な仕組みが最も望ましいというような帰結になるんだろうと思います。 瞬間、瞬間の民意に基づいて意思決定する、これに極限まで近づけた政党がハンガリーにありました。 ハンガリーにインターネット民主党という政党がありました。
○参考人(小林良彰君) まず、現在の国会の構成が、代議制民主主義が正しくないと申し上げているのではなくて、有権者の投票行動の決定要因が、これは有権者側の問題なんですが、代議制民主主義の機能として理想的とは遠いということを申し上げております。これは要するに、争点で投票していなくて違うことを要因で投票しているということになります。
○山下雄平君 伊藤先生にお伺いしたいんですけれども、伊藤先生のお話をお伺いしたときに、国民の民主主義や立憲主義への理解が不十分だから国民投票の範囲を広げることには慎重であるべきだというふうな意見のようにお伺いしたんですけれども、これは代議制民主主義を前提としている憲法論として考えた場合、許容されるのかどうなのかということに関してはいかがでしょうか。
現行憲法上、有権的に国民投票ができることは選挙と最高裁裁判官の国民審査と憲法改正案のみ、あとは前文から一貫して代議制民主主義を取っているわけです。これは、言わば衆愚政治ではなくて選良による熟議の政治という伝統的な制度を取っているわけです。でありますから、大きな争点になればなるほど、むしろ政治が責任を持って決めなければいけないことだと思うんですね。
○参考人(小林節君) 最高裁の判例の中に、公務員の政治活動を許すと公務員の政治的中立性について疑いを生じさせ、そこから、公務員には国会が法律と予算を与えて、代議制民主主義で国の意見を一つにまとめて全国一律にフェアに権力を執行しているのが、窓口でゆがむのはないかということですよね。
制度というのは、個別に、いい人が選ばれたら、よくない人が選ばれたらどうしようということでは代議制民主主義は成り立ちませんので。教育行政に限らず、そこは、首長というものに権限と責任を委ねることが適切かどうか、他のもの、他の職、他の機関に比べてより適切かどうかという相対的な比較の上で、私は適切ではないかというふうに思っております。
ただ、私は、そのときも今も考えているのは、このような国政の重要問題、現在の我が国に当てはめて考えると、例えばTPP賛成か反対か、それから原発再稼働賛成か反対か、あるいは生命倫理の問題、こういうことについて国民投票を行うということについては、たとえそれが任意的であり拘束力がないものでありましても、いわゆる議会制民主主義あるいは代議制民主主義の根幹から見てやはり問題が残っている、このように思っております
○森ゆうこ君 代議制民主主義ということで、そうしますと、国民の過半数が憲法を改正したいとの意思を国会両議院の三分の一超の議員が妨害できる制度は常識的ではないと繰り返される総理のこの発言は、この代議制民主主義、これを、何というか、否定するものであるというふうに私は受け止めて、非常に違和感を持っているんですけれども、そうではないんですか。
また、国民の発案権ということにつきましては、現在の代議制民主主義に反することになるので認められないのではないかと思っております。 次に、国民投票の期日であります。 憲法という最高の政策を選択する投票と議員を選ぶ投票、すなわち政権を選択する投票が同じ期日で実施されるということは望ましくないと考えております。
だから代議制民主主義ということになっているんだと思います。 実際は、立法上の不都合が生じて、政府あるいは与党のサイドで憲法改正をしなければならないというニーズが生じてきて、それが国民に提案をされて初めて、国民の多くの方はそこで真剣に勉強をし議論をする、こういうことになるんだろうと私は思うんです。
こうした状況が続きますと、ハンナ・アーレントなども言っておりますが、全体主義という著書の中で代議制民主主義とその懸念というものを指摘しておりますが、そのことが顕在化しかねない、そういった状況にもあろうかと思います。まさに、現場の課題に対して、議会と市民の現場をつなぐ公共圏における熟議というものの充実が的確な問題解決というものにつながるというふうに思います。
もう一つ申し上げれば、代議制民主主義とマニフェストというのはどういう関係に立つんだろうか。 マニフェストをだあっと掲げました、これは国民との契約ですということですね。そして、政権をとった方々がこれを全部やります、全く変えませんということになると、議会というものの存在意義はどこにあるんだろうかということになるわけです。
そもそも、マニフェストどおりと言い募るだけでは、言論の府たる国会審議は事実上無意味になり、代議制民主主義の否定とならざるを得ません。国権の最高機関を大切にし、国政を決定するに当たっては、国会での審議を十二分に尽くされるべきと考えます。 さらには、政権に入っていない与党議員については、意見を政策に反映する場が十分にはないようでありますが、それで民主党は民意をくみ上げることができるんでしょうか。